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推定無罪と強制起訴

例の一件だ。

国の機関が調べた結果について、審査会が審議しなおす。その目的は国民の目に適っているかどうか、そこに不正がなかったかどうか・・・・を検証するということだと、私は理解している。

しかし、そこでやはり裁きの場で白黒をつける必要があるとの結論に達すると、国の検察に代わり裁判所が指名した民間の弁護士が検察官として起訴するという仕組みなのだ。

つまり、疑惑が残っているかそのようだとか、国民大衆が疑いの目で見ているとか、そこに焦点をあててやり直すことのようだ。だから、もう不起訴という結論を得た検察資料だけでは、もう決まっている。つまり「推定無罪」だというのだ。

これでは、なんと茶番ではないか。

でも、そういう制度があることで、救われることも大きい。疑念が晴れる・・・。それとも、また濡れ衣だというのか。有罪判決で服役することになるのか。どちらも微妙だ。

いずれにしても仕切りなおしてやることでなければいけないだろう。弁護士は検察官ではなかったのだから、同じ司法の仲間で法律を専門とする集団ではあるが、その点どうなのだろうか。

推定無罪・・・。

この言葉は、私になんとなく小沢被告の立場を有利にする響きがあるとしか思われないのだが・・・。

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